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2004.03.28

立花隆週刊文春寄稿2004.4.1号

出版差し止めの命令が出された、3月25日号の翌週号である。立花隆が「これはテロ行為である」というタイトルで寄稿している。事態がよく理解できた。

 民事保全法に基づく係争物に関する仮処分命令という「下級法」によって、最上級の法である憲法が保障している言論・出版の自由を侵しているのが、問題の本質だという。
 著者は、文春による記事や本音の部分で、田中真紀子氏について記述しているにもかかわらず、娘の離婚問題も公共の利害に関する事項であると、裁判所に対してとってつけたように主張しているから、負けるのだと書いている。
 また、13条のプライバシー権(個人の尊重と幸福追求権)と21条の表現の自由では、表現の自由の方が圧倒的に優越な権利であることを憲法の文言からみて明白と主張している。

文春には、最高裁まで争ってほしいものだ。最高裁の裁判官に関しては衆議院選挙の時に国民から直接審査ができるのだから。


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コメント

その後、毎週立花隆氏が寄稿している。4月15日号で3回目である。ちょうど高裁で命令を取り消す決定が出された後の背景も述べていた。
裁判官による不公平が原因の違法性の存在など。
また、公益の利害は、本来はPublic Interest = 一般大衆が興味を持つことという意味であり、つまり雑誌で取り上げるようなことは全てだと述べられていた。

投稿: Nagano | 2004.04.10 17:50

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